Terms

宿泊規約

当貸別荘はお客様に安全・快適にご利用いただくため、および貸別荘の公共性を保持するため宿泊規約と一体となる下記規則を定めております。
この規則をお守りいただけな場合は、宿泊約款第6条により、宿泊契約を解除することがあります。

<利用規約>

【1】客室のご利用について
1.契約人数を超えての施設の利用・立ち入りは短時間であっても原則禁止いたします。
2.申し出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分を請求いたします。
3.申し出なく契約人数を超えての利用が発覚した際に当貸別荘の営業許可の範囲とする5名を超えての利用の場合は宿泊契約を解除し発覚時点で当初申し出のあったゲストを含む利用者全員退去していただきます。
4.【1】3の場合受領済みの宿泊料金の返還はいたしかねます。
5.未成年のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。
6.焚火や持ち込みのBBQコンロなど施設から貸し出しをしている火気・キャンドル以外の使用を禁止いたします。
7.テラスのタイル部分以外での喫煙はお断りいたします。
8.喫煙された吸い殻等は臭いの原因になるため屋内には持ち込まずお持ち帰りください。
9.シャワールーム及び洗面台内での染毛・漂白剤等の使用は固くお断りいたします。
10.施設内の備品以外でのお香の使用など、香りが著しく強く残るものの使用を禁止いたします。
11.お子さまや愛犬が施設備品等を破損などさせた場合に、故意な場合でなくても家族の監督不届きと当方が判断した場合は修繕費等を請求する場合がございます。
12.宿泊を目的としない利用は固くお断りいたします。
13.施設内で撮影したものを商用目的で無断利用は禁止いたします。

【2】当貸別荘内では他のお客様の迷惑になる下記の持ち込み、または行為はご遠慮ください。
1.次に定める物品等の持ち込み
(イ)犬を除く動物・鳥類等
(ロ)覚醒剤・麻薬類等、法令により所持を禁止せれている薬品類
(ハ)発火又は引火しやすい火薬や身体に害を及ぼす危険性のある薬品
(二)許可証のない銃砲、刀剣類及びこれらの類似品
(ホ)著しく多量もしくは重量のある物品
(ヘ)悪臭を発するもの
(ト)当貸別荘の利用時以外に発生したゴミ及び衛生を妨げる物品
(チ)その他当貸別荘あが客室への持ち込みを禁止した物品
2.放歌高吟等の喧騒行為、異臭放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為
3.公序良俗に反する行為
4.チラシ、ビラその他広告物を客室内に貼ったり配る行為
5.施設内の諸設備及び所物品の移動・加工・持ち出し及び本来の用途以外の目的での使用
6.客用以外の場所への立ち入り
7.当貸別荘が許可する施設以外からの飲食物の出前、出張シェフ等を依頼すること
8.営利を目的とした活動
9.その他当貸別荘内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為

【3】施設の鍵を紛失、故意による故障をした場合は鍵交換に要する費用全額を請求いたします。

<宿泊約款>

第1条(適用範囲)
1.当貸別荘が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及びこの約款と一体となる利用規則(以下、「利用規則」といいます)の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当貸別荘が法令及び慣習に反しない範囲で特約に特約に応じた時は、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申し込み)
1.当貸別荘に宿泊契約の申込(宿泊予約)しようとする方は、旅館業法第6条、同法施工規則第4条の2及び当貸別荘の所在する都道府県の定める条例に基づき、次の事項を当貸別荘に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊者連絡先(住所・携帯電話番号・メールアドレス)
(4)その他当貸別荘が必要と認める事項
2.前項に基づき当貸別荘に申し出があった内容に変更が生じた場合、変更後の内容を速やかに当貸別荘に申し出てください。
3.宿泊客が宿泊中に第一項(2)の宿泊日を越えて宿泊継続を申し入れた場合、当貸別荘はその申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとさせていただきます。

第3条(宿泊契約の成立)
1.宿泊契約は当貸別荘が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
2.前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を予約時60分以内にクレジットカード決済によりお支払いいただきます。
3.次の各号に定める事由が生じたときは当貸別荘は当該お客様にかかる申込を実際に宿泊する意思がないにもかからわらず申込がなされたとして取り扱うものとし、宿泊契約はその効力を失うものとする。
(1) 前項の宿泊料金を同項の定めにより当貸別荘が指定した日までにお支払いいただけないとき。
(2)前条1項に基づき申出のあった連絡先へ連絡を試みても最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれを満たない場合は、宿泊当日15時まで)に連絡がとれないとき。
(3)当貸別荘からの連絡を拒否されたとき。
4.前項(2)及び(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還はいたしかねます。

第4条(宿泊締結の拒否)
当貸別荘は、次に掲げる場合に宿泊契約の締結に応じないことがあります。

1.宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
2.満室により客室の提供ができないとき。
3.災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前項に準ずる事由のあるとき。
4.宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
5.宿泊しようとする方が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
6.宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
7.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
8.宿泊しようとする方が泥酔者等で近隣住人等に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、又は他のゲストもしくは当貸別荘の従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
9.宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
10.保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
11.宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
12.実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
13.宿泊しようとする方が、過去に当貸別荘に対して代金支払い遅延や著しく汚した状態での利用などトラブルがあったとき。
14.その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

第5条(宿泊客の契約解除権)
1.宿泊客は、当貸別荘に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.宿泊客が前項により宿泊契約の全部を解除した場合に解除のお申し出から起算して次の各号の通りキャンセル料が発生いたします。
(1)当日 100%
(2)前日 50%
(3)2日前〜10日前 40%
(4)11日前〜20日前 20%
(5)上記以外 0%
3.宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日のチェックイン時間までに到着しないときは、当貸別荘はその宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理することができるものとします。
4.2021年7月31日までに予約をし決済が完了している宿泊予約分については2項(5)の2%のキャンセル料は徴収いたしません。

第6条(当貸別荘の契約解除権)
1.当貸別荘は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
(2)宿泊客が、当貸別荘内で暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、近隣住人及び他ゲストに迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
(3)宿泊客が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(4)宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(6)客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
(7)宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
(8)宿泊客が当貸別荘に対して、ご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。
(9)宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき。
(10)宿泊客が、泥酔等で近隣住人や他のゲストに迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
(11)この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。
(12)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
当貸別荘が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊料金の返還はいたしかねます。

第7条(宿泊の登録)
宿泊客は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当貸別荘の所在する都道府県の定める条例に基づき、宿泊日当日、当貸別荘の施設内において、次の事項を登録していただきます。

1.宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
2.外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
3.出発日及び出発予定時刻
4.その他当ホテルが必要と認める事項

第8条(客室の使用時間)
1.宿泊客が当貸別荘の施設を使用できる時間は、当貸別荘が定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2・当貸別荘は、チェックアウト時間を過ぎた施設の利用を原則禁止します。
3・前一項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当貸別荘は、安全及び衛生管理その他当貸別荘の運営管理上の必要があるときは、客室に立入り必要な措置をとることができるものとします。

第9条(利用規則の遵守)営業時間)
宿泊客は当貸別荘においては、当貸別荘の利用規則に従っていただきます。

第10条(料金の支払い)
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、ホームページ等に掲示する料金表によります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を予約時60分以内にクレジットカード決済によりお支払いいただきます。
3.出張シェフやケータリング等、当貸別荘が契約をしてる食事のサービスについてはホームページ等に掲示している料金及び支払い方法にて決済を行っていただきます。尚、各食事サービスにもキャンセル時に違約金が発生いたしそれらは各契約店舗へ支払いをしていただきます。
4.宿泊料金及び食事サービス以外の現地購入品等については当貸別荘が請求したとき、日本円、当貸別荘が認めたクレジットカ−ド又は当貸別荘が承認する決済手段を用いる方法により、当貸別荘施設内にて決済を行っていただきます。
5.当貸別荘が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第11条(当貸別荘の責任)
1.当貸別荘は、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為により宿泊客に損害を与えたときは、当貸別荘に故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。ただし、それが当貸別荘の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当貸別荘は、お客様の前項の損害に対処するため保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときはお客様の被った損害が填補されない場合があります。

第12条(契約した客室が提供できないときの取り扱い)
1.当貸別荘は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当貸別荘は、前項に基づく他の宿泊施設のあっ旋に努めたものの、あっ旋ができなかったときは、宿泊契約を解除することができるものとします。この場合における解除の通知については、第6条2項の規定を準用するものとします。また、客室を提供できないことについて、当貸別荘の責に帰すべき事由がある場合には、当貸別荘は、契約した客室の倍額の補償料をお客様に支払い、その補償料をもって損害賠償とさせていただきます。

第13条(寄託物等の取扱い)
1.宿泊客がお預けになった物品、貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当貸別荘は、その損害を賠償します。但し、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、 当貸別荘に故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が当貸別荘内にお持込みになった物品、貴重品又は現金であって、当貸別荘の従業員にお預けにならなかったものについて、当貸別荘の責に帰すべき事由により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当貸別荘は、その損害を賠償します。 但し、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当貸別荘に故意又は重過失のある場合を除き、5万円を限度としてその損害を賠償します。

第14条(お客様の手荷物又は携帯品の保管)
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当貸別荘に到着した場合は、その到着前に当貸別荘に連絡があり、これを了解したときに限り、責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当貸別荘に置き忘れられていた場合、当貸別荘は発見日を含め7日間を限度として保管しその後最寄りの警察署に届けます。但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウト日の翌日までにご連絡がない場合には、当貸別荘にて任意に処分させていただきます。
3.前項において生もの等冷蔵や冷凍で保管を必要とすると判断されるものについては衛生管理及び清掃のためチェックアウト直後に当貸別荘にて処分いたします。
4.当貸別荘は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
5.第1項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、当貸別荘に故意又は重過失のある場合を除き、1万円を限度としてその損害を賠償します。

第15条(宿泊客の責任)
宿泊客によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当貸別荘が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、宿泊客に、当貸別荘が被った損害を賠償していただきます。

第16条(約款の改定)
この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。
この約款が改定された場合、当貸別荘は改定後の約款の内容及び効力発生日を当貸別荘のホームページもしくは客室内に掲出するものとします。

付則
この宿泊約款および利用規約は2024年1月1日から適用いたします。